8月定例月議会に上程していた『四日市市犯罪被害者等支援条例』案が10月4日の本会議にて、満場一致で可決されました。 これにより、10月4日から『四日市市犯罪被害者等支援条例』が公布、制定されました。 三重県の基礎自治体では初となる条例制定となります。 『四日市市犯罪被害者等支援条例』は、四日市市において、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、市、市民及び事業者、関係機関等が連携し、犯罪被害者等に寄り添った支援施策を総合的かつ計画的に推進することを目的にしています。 当条例制定のきっかけは、2013年に朝日町で市内在住の中学生女子生徒が襲われ死亡した事件です。 事件後、女子生徒のご遺族とお話しさせて頂く機会があり、その際に犯罪被害者ご家族の苦しい胸の内や生活面での苦労の話をお聞きし、四日市市においても犯罪被害者等の救済についての強い要望を受けました。 ご遺族の意向を受け、当該自治体として四日市市が、県下の他の自治体における犯罪被害者等支援体制の強化続きをみる
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