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Channel: 森智広《四日市市長》オフィシャルブログ「31万人元気都市四日市に向かって!」 Powered by Ameba
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【産業都市 四日市市の未来/工場緑地率の緩和で更なる投資促進】産業発展と環境の調和の実現に向けて

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 今年度(令和2年度)の4月から、「四日市市工場立地法市準則条例」が施行されています。  これは、一定規模以上の工場に義務付けられている緑地などの面積率を工業用地と工業専用地域において緩和する条例となります。  昭和49年に施行された「工場立地法」では、一定規模以上の工場に対して一律の緑地面積率等を求めるものでした。  その後、平成10年に当法令の改正が行われ緑地面積率等の設定権限が国から都道府県・政令指定都市に移譲されました。  更に、平成24年にも当法令の改正が行われ、緑地面積率等の設定権限等がすべての市に移譲され各市が独自に地域準則を制定し緑地面積率を設定出来ることになりました。  しかし、四日市市においては平成24年の「工場立地法」改正以降も、市条例を定めず、以前からの県の準則条例の基準を用いていました。  具体的には、四日市市は、工業地域・工業専用地域において、緑地面積率が15~20%以上となっていました。  しかし、全国的に見ると多くの産業都市が、独自の準則条例を定め、緑地面積率及び環境施設面積率の引き下げを行ってきました。  例えば、東海エリアでの産業都市の緑地面積率をみると、名古屋市10%、豊田市5%、岡崎市5%、浜松市5%と軒並み緑地面積率の引き下げに踏み切ってきました。  この様な全国的な流れがある一方で、四日市市は工場緑地面積率の緩和について静観してきました。  ただ、この事により、四日市市で同じ規模の工場を建設する際に、他都市に比べ緑地の面積を2~4倍多く設けなければならないという状況に陥っており、企業誘致や更なる設備投資を促進する上で大きな障害となっていました。  工場緑地率の高さが、各企業の投資意思決定に一定のマイナス要素をもたらしており、産業都市四日市にも関わらず、企業投資を呼び込むという点で他都市と比べて競争力に格差が生じてきているという課題を抱えていました。  緑地面積率の続きをみる

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