新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)』の給付が行われます。 これは、国の実施する給付金で、市がその事務を担います。 これまで、ひとり親世帯に対する給付金の給付は、実施されてきましたが、今回は「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」が対象となります。 要件を満たす世帯に対して、児童一人につき5万円が給付されることになります。 対象者は、以下(1)(2)のいずれかに該当し、所得要件を満たす方となります。 ただし、令和3年度のひとり親世帯分の給付金を受給した方を除きます。 (1)令和3年4月分 の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方 (2)18歳年度末までの児童(特別児童扶養手当の認定を受けた児童については20歳未満)を養育している方 ※令和3年4月~令和4年2月に生まれた新生児等を含む ◇所得要件(以下のいずれかを満たす方) ア.令和3年度分の市民税均等割が非課税の方 イ.新型コロ続きをみる
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